工事
2025.06.30
職場における熱中症対策の強化について
株式会社ノザワ商事 安全衛生協力会会員各位
ご安全に !!
職場における熱中症対策の強化についてという内容で令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正され、施行されました。
目的は熱中症にならない為ではなく、悪化して死亡災害や重篤化になるものを防ぐもので、この改正により以下の措置が事業者に義務付けられております。
対象となる作業は、WBGT28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものが、該当します。
事業者への義務付け
①「体制の整備と関係者への周知」
・「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨
を、具体的にどこの誰に報告するのかという体制を事業場ごとに定める。
②「手順の作成」
・もし熱中症という疑いのある作業員がおれば、速やかに作業からの離脱させ、身体の冷却し、
必要に応じて医師の診察又は処置をするための実施手順を事業場ごとに定める。
③「関係者への周知」
・上記①②の内容を、関係作業者全員に対して周知することが義務となってきます。
履行しない場合は罰則規定もありますので、いのちを守るために熱中症対策の取組みを実施していただきます様、必ず各協力会会員様で上記の対策を講じていただきます様、お願い申し上げます。
株式会社ノザワ商事 営業本部 技術課